改正障害者差別解消法が2024(令和6)年4月1日から施行された。改正法で事業者の「合理的配慮」の提供が努力義務から法的義務に変えられた。義務化によって罰則が科されるものでない。実効性の確保は、主務大臣等による権限行使などによって図られることになる。
↑本文と関係がありません
↑同上(城東区蒲生四丁目の路地)
↑同上(天六のアルション)
↑同上(アルションの店内)
↑同上(映画館ホクテンザがあった)
↑同上(加納総合病院)
「合理的配慮」とは何か?
障害者に健常者と実質的に同じ権利を保障するために、適切な調整や変更を行うこと。視覚障害者が試験を受けられるよう、点字の試験試験用紙を用意することなど。(『大辞林 第四版』三省堂)
↑大阪メトロへの要望メール
「障害者」と書く場合、障がい者とか障碍者と書いたりする場合もある。私は敢えて「障害者」と書く。障害に立ち向かうためにそう書くのだ。読者諸賢のご理解の程お願いしたい。
後日、大阪メトロ電気課から連絡があった。回答は前回と同じになると言われた。同じでもいいからメール回答を要望したが、今(2024年5月9日12時現在)もない。よほど答えたくないか、忙しいのだろう。
【参考資料】
『民生委員・児童委員のひろば』(2024年4月号)「特集 改正障害者差別解消法と障がいのある方への支援のポイントを学ぼう」